


社労士会労働紛争解決センター兵庫
兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目10番4号
認証番号:第37号
認証年月日: 平成 21年 8月17日
氏名又は名称
兵庫県社会保険労務士会 JCN7140005002847
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
社労士会労働紛争解決センター兵庫
住所
兵庫県神戸市中央区下山手通七丁目10番4号
代表者氏名
古澤 克彦
電話番号
(078)360−4864
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
社労士会労働紛争解決センター兵庫
住所
兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目10番4号
電話番号
(078)360−4864
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
平日(但し水曜日を除く。)10時〜17時及び毎月第2土曜日10時〜20時(8月13日〜16日、12月29日〜1月4日を除く。)
アピールポイント・解決事例等
・当センターは、労務管理の専門家であり、紛争解決手続代理業務試験に合格した、特定社会保険労務士があっせん委員となり、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続により解決する機関です。
・当センターでのあっせん手続は、原則、平日の午前10時から午後5時に実施しますが、利用者の利便性向上のため、毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの時間帯にも実施することができます。また、実施場所は兵庫県社会保険労務士会館内(神戸市)のほか、尼崎市、姫路市においても可能となっています。
・当センターは、兵庫県社会保険労務士会が開設する総合労働相談所(無料相談所)と連携し、トラブルの解決に当たります。
【主な解決事例・相談事例】
・解雇に関する労使間トラブル
・賃金、残業代などの未払に関するトラブル
・パワーハラスメントに関するトラブル
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が、あっせん委員候補者名簿に登載されている候補者のうちから、紛争の当事者と利害関係が無く、かつ、申立事案を担当するのに適任と考えられる者2名以上をあっせん委員として指名します(事案によっては1人とすることもあります。)
※事案によっては、弁護士(1名)が指名されることがあります。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○あっせん委員候補者は、労務管理等の業務に精通する特定社会保険労務士(兵庫会の会員に限る。)であって、紛争調整委員会の委員であることその他個別労働関係紛争の解決について実務経験及び能力を有する者のうちから、運営委員会が選定し、会長が任命します。
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○申立ての内容、手続の経緯や結果等を記載した書面については、簡易書留郵便により通知します。
○その他の事項を記載した書面については、普通郵便等により通知します。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターへ提出してください。
○申立費用として10,000円(税別)を納付してください。
○令和7年5月31日までの間は、申立費用は無料とします。
【被申立人】
○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センターは、あっせんの申立てを受理したときは、直ちに相手方(被申立人)に対し、あっせんの申立てがあったことを記載した通知書を、諾否回答書とともに送付します。
○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に、あっせん手続きの概要などを説明して、あっせん手続きに応じるように促します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続きが終了した後に返還します。(あっせん手続きを終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)
○あっせん手続きを実施している間は、センターの保管庫(施錠)で厳重に管理します。
○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続きが終了した後、10年間はセンターで保管します。
○保管期限が経過した書類は、秘密保持に配慮して廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○あっせんの手続は非公開です。
○あっせん委員、センター職員等センターの関係者には守秘義務が課されています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者が、あっせんを継続しない旨の申出(申立の取り下げ、あっせん手続きの終了を求めた場合)をする場合は、その旨を記載した書面をセンターに提出することになります。
○あっせんの期日において終了を申し立てる場合は口答でも差し支えありません。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【申立費用】
○センターのあっせんを利用する場合は、事案1件につき10,000円(税別)をお支払い頂きます。お支払い頂いた費用は原則として返還いたしません。ただし、あっせんの申立てがあった旨の通知に対して、被申立人がこれに応じない意思表示をしたときに限り、全額を返還いたします。
○令和7年5月31日までの間は、申立費用は無料とします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申立てられた事案のあっせんの業務について苦情のある関係者は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出してください。
○申立のあった苦情については、センターの苦情相談員が迅速に審理して、その結果を苦情申立者及び関係者へ書面で通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
2 | 2 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定社会保険労務士 | 計 | ||||||||
2 | 2 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 1 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 1 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 1 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 1 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 1 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 1 |