離婚協議等調停事業
大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番8号 TSKビル9階903号室
認証番号:第27号
認証年月日: 平成 21年 4月15日
氏名又は名称
公益社団法人 家庭問題情報センター(大阪) JCN1013305001743
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
離婚協議等調停事業
住所
東京都豊島区西池袋二丁目29番19号池袋KTビル10階
代表者氏名
綿引 万里子
電話番号
(03)3971−3741
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
大阪ファミリー相談室
住所
大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番8号 TSKビル9階903号室
電話番号
(06)6943-6783
業務を行う日及び時間
受付時間 月曜日~金曜日:午前10時~午後5時 調停実施日時 火曜日:午前10時、午後3時、午後6時 木曜日:午前10時、午後3時 土曜日:午前10時 調停の実施日時については、個別の要望に沿って上記以外に設定することもできます。ただし、いずれも、祝日・8月13日~15日(夏季休業)及び12月28日~1月3日(冬季休業)を除きます。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○婚姻関係の維持又は解消、内縁関係の維持又は解消、子の監護に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○担当調停人は、3の資格を有する当法人の会員の中から調停人としてふさわしい知識、技術、識見等を持つ者として選任された調停人候補者名簿の中から指名されます。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
○家事調停員として5年以上の勤務実績を有する者
○裁判官としての実務経験を1年以上有する者
○弁護士としての実務経験を1年以上有する者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する通知は、配達証明郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスで通知すると決められたものを除き、口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
次の方法等により申込みをすることが必要です。
(1)調停申込書を提出すること。
(2)戸籍謄本を提出すること。
(3)調停申込手数料(3,000円)を納付すること。
【相手方】
次の方法等により依頼することが必要です。
(1)調停依頼書を提出すること。
(2)申込人と既に離婚しているときは戸籍謄本を提出すること。
(3)調停依頼手数料(3,000円)を納付すること。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
※回答がない場合は、電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○相談室内の施錠可能なキャビネットに保管し、調停終了後は原則として返還します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開です。
○調停手続に関与する者には守秘義務を課し、誓約書を提出させています。
○調停手続に関する書面は、施錠した保管庫に保管し、保存期間経過後は、記載事項が判読できないように裁断などをして廃棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
【申込人】
調停手続の終了を求める旨を記載した書面を相談室に提出してください。
【相手方】
調停手続の終了を求める旨を記載した書面を相談室に提出してください。
※調停の期日においては、担当調停人に対し口頭で告げる方法でも構いません。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【申込人】
○調停申込手数料:3,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
○調停実施費用:期日ごとに10,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
【相手方】
○調停依頼手数料:3,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
○調停実施費用:期日ごとに10,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
【文書作成料】
○調停不成立証明書:1通5,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
○調停合意書:合意書作成時に当事者双方に1通ずつ交付します。更に写しを希望する場合は,1通5,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
【会場借料】
○当事者の要望で相談室外の場所で調停を行う場合の借料
○実費を当事者が均等負担又は合意された負担割合で負担(前日までに届くように持参又はゆうちょ銀行振込)
【その他】
○無断で欠席した場合及び期日変更の申し出が遅れ、そのため指定期日が中止できなかった場合は、その当事者は調停費用相当額を負担することになります。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○調停手続に関し苦情がある人は、相談室に苦情を申し出ることができます。
○申出は、苦情の内容を記載した書面を提出するか電話により苦情の内容を告げてください。
○調停事業の実施の不適切さ等に関する苦情については、苦情調査委員会が調査検討して回答(場合によっては謝罪も含む。)し、改善策を実施します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
20 | 19 | 3 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 19 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弁護士 | その他の専門家 | 計 | |||||||
1 | 29 | 30 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 6 |
1月以上-3月未満 | 4 |
3月以上-6月未満 | 4 |
6月以上-1年未満 | 2 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 16 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 3 |
2回 | 2 |
3回 | 5 |
4回 | 1 |
5-10回 | 2 |
11回以上 | 0 |
計 | 13 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 13 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |