社労士会労働紛争解決センター  

東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号社会保険労務士会館

認証番号:第17号
認証年月日: 平成 20年 7月11日

氏名又は名称                  

全国社会保険労務士会連合会 JCN8010005003972

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

社労士会労働紛争解決センター  

住所

東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号 社会保険労務士会館

代表者氏名

大野 実

電話番号

(03)6225−4887

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

社労士会労働紛争解決センター

住所                

東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号社会保険労務士会館

電話番号                  

(03)6225−4887

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月4日まで及び祝日を除く。)の間に行います。ただし、あっせん手続の期日は、原則として、水曜日及び毎月第二土曜日の午前10時から午後8時までの間に実施します。

アピールポイント・解決事例等

◎迅速に解決
 社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい制度です。事案が複雑な場合や次回期日を開催すれば和解の見込みがある場合等は、複数回開催することも可能であり、柔軟に対応いたします。

◎労働問題に精通した社労士が対応
 社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、労働問題に精通した社労士があっせん委員となります。内容によっては、弁護士の助言や同席もあり、適切な和解案をご提案します。

◎あっせん申立て費用が安い
 社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、あっせん申立て費用の負担が少なく設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」とストレスを感じることなくご利用できます。

【解決事例】
・労働契約に関するトラブル
・退職・雇止めに関するトラブル
・育児・介護休業に関するトラブル
・賃金問題に関するトラブル  など

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○社労士会労働紛争解決センター(以下「センター」といいます。)が、あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人以上の者をあっせん委員として指定します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○社会保険労務士
○弁護士(案件によってはあっせん委員として指定されない場合があります。)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して配達証明郵便で送付します。
(1)申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知
(2)申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
(3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続の終了の通知
(4)当事者への和解契約書の送付
(5)申立ての取下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続の終了の通知
○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の適宜の方法で通知します。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターに提出してください。
○あっせん申立書を提出するときに、申立費用として3,150円を納付してください。
【被申立人】
○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。)。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターは、あっせん手続の申立てを受理したときは、申立てを受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めることなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。
○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に、あっせん手続の概要などを説明して、あっせん手続に応じるよう促します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)。
○あっせん手続を実施している間は、センターの鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。
○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。
○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん手続は、非公開です。
○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課されています。
○あっせん手続に関する文書は、センターにおいて厳重に管理します。
○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○あっせん委員に手続を終了させたいこと(申立ての取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○あっせん手続に要する費用は、申立費用の3,150円のみです。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。
○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。
○申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額を返還します。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出してください(ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。)。
○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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