中小企業経営再建紛争解決センター(略称:企業再建ADR)  

東京都千代田区神田司町二丁目2番7号

認証番号:第150号
認証年月日: 平成 29年 2月 1日

氏名又は名称                  

企業再建・承継コンサルタント協同組合 JCN3010005005726

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

中小企業経営再建紛争解決センター(略称:企業再建ADR)  

住所

東京都千代田区神田司町二丁目2番7号

代表者氏名

真部 敏巳

電話番号

(03)5296−2224

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

中小企業経営再建紛争解決センター(略称:企業再建ADR)

住所                

東京都千代田区神田司町二丁目2番7号

電話番号                  

(03)5296−2224

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

原則として月曜日から金曜日の10時から12時,13時から17時(祝祭日,年末年始,夏季休暇等を除く)とする。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○中小企業における債権債務の整理に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施候補者のうちから,排除事由に該当しない者2人(弁護士資格を有する者1人以上を含む)を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○次の全てを満たす者が手続実施者となります。

(1)弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、社会保険労務士の資格のいずれかを保有する者であること。

(2)10年以上にわたって経営再建の業務に携わり,経営再建に関する実務知識及びコンサルティング経験がある者であること。

(3)当組合及び当センターが主催する研修を受講して主催団体から修了の認定を受けた者であること。

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便で送付します。

○調停手続に関する重要な通知以外は,通知すべき内容の性質に応じて,普通郵便,電話,ファクシミリ、電子メールその他適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○必要事項を記載した調停申立書を,事案担当事務局職員に提出していただきます。
※調停申込みの際,申立手数料が必要となります。

【相手方】
○必要事項を記載した書面を,当センターに提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに提出された調停申立書の受理決定をした後,速やかに,相手方に対して,必要事項を記載した書類を作成して送付いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関する書類は,調停手続が終了した日から10年間,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

○利用者から提出された資料は,利用者が特に原本還付を求めた場合を除き,返還しません。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開です。

○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○利用者は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続を取下げ又は離脱することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料:300,000円(消費税別)

○期日手数料:300,000円(消費税別)

○成立手数料:1,000,000円(消費税別)

○閲覧:1,000円/1回(消費税別)

○謄写:10円/1枚(消費税別)

○証明書発行:5,000円/1通(消費税別)

※原則として,申込手数料,期日手数料及び成立手数料は,申立人が負担します。

※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申立てを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う調停手続及び当センターの運営に関して苦情のある者は,当センターの苦情相談窓口に,苦情の内容を記載した書面の提出又は口頭での申出により,苦情を申し出ることができます。

○申出があった苦情については,苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情の申出人に対し,調査及び対応の結果を書面でお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年11月01日〜2022年10月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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