京都弁護士会紛争解決センター  

京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地

認証番号:第5号
認証年月日: 平成 19年11月16日

氏名又は名称                  

京都弁護士会 JCN9130005004792

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

京都弁護士会紛争解決センター  

住所

京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地

代表者氏名

岡田 一毅

電話番号

(075)231−2378

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

京都弁護士会紛争解決センタ−

住所                

京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地

電話番号                  

(075)231−2378

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

(受付時間) 平日の午前9時30分から12時まで及び午後1時から午後4時30分までの間 (和解あっせん実施時間) 原則として弁護士会館の開館日の午前10時から午後5時までの間

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○民事に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○和解あっせん人・仲裁人候補者名簿に登録された者の中からセンターが選任
ただし、第1回の期日までに限り、紛争当事者の合意によって、和解あっせん人を変更可能(和解あっせん人・仲裁人候補者名簿に登録された者に限ります。)。
○和解あっせん人は、原則として弁護士1名
ただし、紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります(その場合、弁護士以外の専門家を選任することがあります)。
※和解あっせん人とは別に、専門知識を持つ専門委員を選任することがあります。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士である和解あっせん人
当会所属の弁護士
○弁護士以外の和解あっせん人
建築士などの紛争分野に応じた専門家

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立の内容、手続の実施の経緯や結果等を記載した書面等を送達通知するとき
配達証明郵便またはそれに準じる方法

○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便、電話、ファクシミリ、または電子メールなどの適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)当会所属の弁護士による法律相談等を受け、和解あっせん手続による解決が適当との判断のもと、紹介状をもらって下さい。
(2)所定の申立書を記載の上、紹介状その他必要な書類を添付して、京都弁護士会1階受付に提出して下さい。
(3)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付して下さい。

【相手方】
センターに、和解あっせんに応じる旨の意思を伝えてください(口頭、書面、電話のいずれでも差し支えありません)。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立てを受理後、相手方に対して、手続の概要について説明し、その上で、口頭、書面または電話の方法によって、第1回期日までに和解あっせんに応じるか否かを確認

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された証拠原本は、原則としてその場で返還します。何らかの事情で返還ができなかった証拠原本は、手続終了後5年経過後、当会において破棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○和解あっせん手続は非公開
○和解あっせん手続に提出された書面や情報も非公開

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人:和解あっせんの申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出(期日においては口頭でも可)
○相手方:和解あっせん人に対して、手続を続行する意思がないことを伝える

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○和解あっせんを利用するためには、申立手数料、成立手数料、その他の費用が必要になります。持参または送金によりお支払い下さい。
○申立手数料は、10,000円(消費税別)です。
○成立手数料は、和解あっせんが成立した場合にお支払い頂きます。手数料額は原則として次のとおりです(消費税別)。
紛争の価格100万円以下の部分     8%
100万円を超え300万円以下の部分    5%
300万円を超え3,000万円以下の部分   1%
3,000万円を超える部分       0.5%
上で示された金額を紛争当事者で原則として半額ずつご負担頂きます。
○和解あっせんにあたって鑑定を利用した場合や出張が必要な場合は、その都度費用が必要になります。これらの費用は、予め、誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:苦情の概要を記した苦情申立書を京都弁護士会1階受付に提出して下さい。
○苦情対応:苦情申立の処理の結果は、書面または口頭で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
1924
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
1824
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
14241024
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
101724
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士   建築士                       
24   1                       25  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
17
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
17
手続実施方法件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計