行政書士ADRセンター三重  

三重県津市広明町328番地 津ビル2階

認証番号:第169号
認証年月日: 令和  3年 3月31日

氏名又は名称                  

三重県行政書士会 JCN3190005000081

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士ADRセンター三重  

住所

三重県津市広明町328番地 津ビル2階

代表者氏名

若林 三知

電話番号

(059)253−3760

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士ADRセンター三重

住所                

三重県津市広明町328番地 津ビル2階

電話番号                  

(059)253−3760

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週火・水曜日午前10時〜午後4時まで(但し、年末年始・夏季休暇・祝祭日は除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○(1) 三重県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人(日本国籍を有しない者をいう。)若しくは派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であってその派遣されている派遣先の事業所が三重県内である外国人を一方又は双方の当事者とする当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争
 (2) 三重県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校をいう。)に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする教育環境に関する紛争
(3) 三重県内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)に関わる交通事故(同項第8号に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く。)、自転車の損壊、自転車による迷惑行為その他の自転車に関する紛争
 (4) 三重県内において発生した愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。)に関する紛争
 (5) 三重県内に所在する建物についての建物賃貸借の敷金返還又は原状回復に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,候補者名簿に記載されている者のうちから,除籍事由に該当しない者を調停人として選任します。
○紛争解決小委員会において,弁護士調停人として調停手続に関与することが相当と判断したときは,センター長は,担当弁護士を弁護士調停人として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○行政書士(行政書士会所定の研修受講者であり,運営委員会が推薦した者)
○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○受理・不受理決定通知書,相手方への通知書,終了決定書,合意書
  … 配達証明郵便又はこれに準ずる方法
○その他 … 普通郵便,電話,ファクシミリ,Web会議システム等を利用したビデオ通話,電子メール(調停規程7条〈2頁〉)

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○相談受付書を提出して,ADRセンターが実施する調停手続の受付相談を受けてください。
○調停申込書をADRセンターに提出してください。
○申込手数料(3,000円)を納付してください。
【相手方】
○調停依頼書をADRセンターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し,調停手続を依頼するかどうかの意思を照会する書面を配達証明郵便により送付します。また,書面の送付に際し,相手方に対し電話その他の手段により当該書面を送付する旨及びその趣旨を説明するように努めます。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料については,当事者返還の求めがあった場合,保管用にその写しを作成し,原本をお返しします。
○提出された資料については,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。
○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行います。
○ADRセンターの関係者(本会の役員,職員,運営委員等,鑑定実施員等,手続管理委員,調停人,手続関与弁護士,センター事務局職員)には守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
※期日においては口頭で告げる方法により,取下又は終了の申出が可能です。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料 
 3,000円(申込人負担)
○期日手数料 
 期日を開催するごとに10,000円
 ※第1回期日については,申込人負担(現金支払)
 ※第2回以降の期日については,当事者間で負担割合についての合意がある場合を除き,当事者が折半して負担
○合意書作成手数料
 15,000円
 ※当事者間で負担割合についての合意がある場合を除き,当事者が折半して負担
○その他の費用
 ADRセンターが指定した場所以外で調停手続を実施する場合,調停人の日当及び調停場所までに要する交通費等(原則,開催場所を指定した者が負担)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法:
 調停手続に関し苦情がある者は,ADRセンターが定める「苦情申出書」の提出によるほか,この様式によらない文書(電子文書も含む。),電話又は口頭により申し出ることができます。
○苦情対応:
 苦情申出者への回答は,原則として3日以内に電話又は口頭で行います。ただし,調査等に時間を要する場合には,苦情申出者に連絡をした上で,連絡の日から14日以内に回答を行います。苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い,苦情の申出内容についての調査及び検討は運営委員会が行います。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年03月31日〜2022年00月00日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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