自転車ADRセンター  

東京都品川区上大崎三丁目3番1号自転車総合ビル4階

認証番号:第123号
認証年月日: 平成 25年 2月21日

氏名又は名称                  

一般財団法人日本自転車普及協会 JCN8010405001023

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

自転車ADRセンター  

住所

東京都品川区上大崎三丁目3番1号

代表者氏名

小泉 昭男

電話番号

(03)4334−7951

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

自転車ADRセンター

住所                

東京都品川区上大崎三丁目3番1号自転車総合ビル4階

電話番号                  

(03)4334−7959

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月・木曜日10:00〜16:00(祝祭日を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○日本国内において発生した,下記(1)から(3)までのいずれかに該当する形態の事故に起因する損害賠償責任に関する紛争を取り扱います。
(1)自転車と歩行者との間の事故
(2)自転車と自転車との間の事故
(3)自転車による器物の損壊
※ 自転車の構造上の欠陥を理由とする,自転車の製造業者又は販売業者に対する損害賠償責任に関する紛争は取り扱いません。

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,調停委員・仲裁人候補者名簿の中から,3名を調停委員に選任します。
○調停委員・仲裁人候補者名簿は,弁護士及び自転車関連団体の役員若しくは職員(役員又は職員であった者を含みます。)で自転車の事故防止又は安全啓発に係る活動に3年以上従事したことのある者を記載した名簿です。
○調停委員3名のうち,最低でも1名は弁護士になります。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○自転車関連団体の役員若しくは職員(役員又は職員であった者を含みます。)で自転車の事故防止又は安全啓発に係る活動に3年以上従事したことのある者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,書面を作成し,配達証明郵便で送付します。
(1)調停手続の申立てに対する不受理決定通知
(2)申立人への調停申立の受理通知
(3)相手方への応諾確認通知
(4)相手方不応諾による調停手続打切決定書
(5)和解合意書(和解合意書の交付を送付により行う場合)
(6)申立人の取下げに係る調停手続終了通知
(7)相手方の終了の申出に係る調停手続終了通知
(8)合意が成立する見込みがない場合の調停手続終了通知
○これら以外の通知は,口頭,電話,ファクシミリ,電子メール,郵便等適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載した調停申立書(相手方の数に1を加えた通数)を当センターに提出してください。
○調停申立書を提出する際に,以下の書面を添付してください。
(1)代表者の資格を証明する書面(申立人・相手方が法人であるとき)
(2)委任状(申立人が代理人を選任したとき)
(3)証拠方法の書面の写し(証拠方法に書面があるとき。相手方の数に1を加えた通数)
○調停申立書を提出する際に,申立手数料として5,000円(消費税別)を納付してください。

【相手方】
○所定の事項を記載した回答書を当センターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○調停の申立受理後,速やかに,相手方に対し,調停の申立があったこと及びこれを受理したことを配達証明郵便により通知します。
○上記の書面を相手方に送付した後,速やかに,相手方に対して電話又は面談により,当センターによる調停手続の概要等を説明します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者又は第三者から提出された文書は施錠のできる管理庫で厳重に保管します。
○調停手続に関する文書は,調停手続が終了した後10年間,センターに保管します。
○保管期間を経過した調停手続に関する文書は,完全に裁断する方法により廃棄します。
※調停申立書,回答書,答弁書,準備書面,証拠方法たる書面の写しその他当事者が当センター又は調停委員会に提出した書面は,返還しません。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開です。
○調停委員をはじめとする当センターの関係者には守秘義務が課せられています。
○調停手続に関する文書は,センターにおいて厳重に管理します。
○保管期間を経過した調停手続に関する文書は,完全に裁断する方法により廃棄します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,調停手続が終了するまでの間,いつでも,調停手続を取り下げることができます。
※調停手続の取り下げには,必要事項を記載した取下書を調停委員会に提出していただく必要があります。ただし,調停期日においては,調停委員会に対して口頭で取下げを申し出ることができます。
○相手方は,調停手続が終了するまでの間,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
※調停手続の終了の申し出には,必要事項を記載した終了申出書を調停委員会に提出していただく必要があります。ただし,調停期日においては,調停委員会に対して口頭で,調停手続の終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料:5,000円(消費税別)
※納付方法は,当センターに現金を持参していただくか,当センターが指定する預金口座へお振り込みいただく方法になります。
※調停が不受理又は相手方が応諾しないため手続が打ち切られたときは,申立手数料から郵送費用及び口座振込手数料を控除した残額を,申立人の指定口座に振り込む方法で返還いたします。
○和解成立手数料:和解により確保された経済的利益の金額を基準として,下記の計算式により算出した金額(消費税込)
※経済的利益が100万円までの部分:10万円までごとに3,000円
※経済的利益が100万円を超え500万円までの部分:20万円までごとに3,000円
※経済的利益が500万円を超え1,000万円までの部分:50万円までごとに6,000円
※1,000万円を超え10億円までの部分:100万円までごとに9,000円
※和解により確保された経済的利益の金額を査定することができないときは,その金額を30万円とします。
※納付方法は,当センターに現金を持参していただくか,当センターが指定する預金口座へお振り込みいただく方法になります。
※和解成立手数料は,和解合意書に定められた負担割合によって当事者に納付していただきます。
○鑑定の委託の対価:1事件につき1万円(消費税別)
※鑑定の実費(旅費及び宿泊費等)が必要となる場合があります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターの調停手続及びこれらに関連する業務に関して苦情がある場合は,所定の事項を記載した苦情申出書を当センターに提出してください。
○申立てられた苦情については,苦情処理委員会を設置し,内容に関する事実を調査します。
○調査結果に基づき,センター長は,何らかの措置を講ずる必要があると判断した場合は,適切な措置を講じます。
○センター長は,苦情の対応結果を,苦情を申し立てた方に配達証明郵便により書面を送付してお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
6                          6  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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