家電製品PLセンター  

東京都千代田区霞が関三丁目7番1号霞が関東急ビル5階

認証番号:第3号
認証年月日: 平成 19年 9月21日

氏名又は名称                  

一般財団法人 家電製品協会 JCN5010005018544

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

家電製品PLセンター  

住所

東京都千代田区霞が関三丁目7番1号霞が関東急ビル5階

代表者氏名

槇 公雄

電話番号

(03)3595−0771

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

家電製品PLセンター

住所                

東京都千代田区霞が関三丁目7番1号霞が関東急ビル5階

電話番号                  

0120−551−110

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

9時30分から17時00分まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)、5/1、その他協会が指定する休日を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○家電製品の事故に関する民事上の紛争

※紛争を解決するための手段として斡旋手続と裁定手続がある。


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○斡旋手続
センター長が案件ごとに指名


○裁定手続
家電製品紛争審査会の会長が同審査会の委員の中から案件ごとに、弁護士、消費者問題有識者及び技術者である者1名を含む3名(会長が特に必要と認めた場合は5名)を指名


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○斡旋手続:カウンセラー(専門的知識を有する協会職員)又は弁護士


○裁定手続:弁護士、消費者問題有識者、学識者又は技術者


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○普通郵便、電話、ファクシミリその他の一般的な方法によりこれを行う。
ただし、次に掲げる事項の通知は、配達証明郵便又はこれに準ずる方法で行う。

(1)和解が成立した場合の合意書の送付に関すること。

(2)斡旋手続又は裁定手続が終了した場合の手続終了通知書の送付に関すること。

(3)斡旋手続又は裁定手続においてなされた請求の内容の送付に関すること。

(4)その他センター長が配達証明郵便又はこれに準ずる方法で通知することが必要と判断した送付に関すること。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


○依頼される案件が次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1)依頼される方(以下「依頼者」といいます。)が一般消費者であること。

(2)依頼者の氏名及び連絡先が明らかであること。

(3)依頼される案件の対象となる製品(以下「特定家電製品」といいます。)がセンターの業務の対象とする家電製品(以下「対象家電製品」といいます。)に該当すること。

(4)特定家電製品に係る事業者が特定でき、かつ、現存していること。

(5)依頼される内容が事故に関するものであること。ただし、据付工事等のサービスのみに起因する事故を除く。

(6)依頼される案件について仲介等の依頼をセンター以外の相談機関等にしていないこと。

(7)依頼される案件に関し、その案件に係る当事者のいずれもが訴訟を提起していないこと。

[依頼者(一般消費者)]

○電話、ファクシミリ、電子メール、郵便又は来所による面談

[相手方(相手方である事業者(以下「特定事業者」といいます。))]

○センターからの手続の開始に合意するか否かの確認に対し、電話、ファクシミリ、電子メール、郵便又は来所により合意する旨の回答


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○特定事業者に斡旋手続又は裁定手続の依頼を受けた旨を通知し、手続の開始に合意するか否かを確認


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料は、返還しない(斡旋手続及び裁定手続が終了した日から10年間センターで保管)。


○提出された事故現品は、斡旋手続又は裁定手続の終了後、速やかに当該事故現品提出者に返還


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○次に掲げる事項を適切に管理・保管するとともに、手続実施者等と秘密保持契約を締結するなどして秘密保持に関する必要な措置を講じる。

(1)関係する者の個人情報

(2)センターの業務上知り得た当事者及び第三者の秘密

(3)第三者から取得し、又は開示された情報でセンターが秘密保持契約等に基づき守秘義務を負うもの


○依頼者及び特定事業者から提出された斡旋手続又は裁定手続に係る資料等は、適切に管理・保管するなど秘密保持のための必要な措置を講じる。


○事故の再発防止及び未然防止に資するため、斡旋手続及び裁定手続の内容、結果等をセンターのホームページに掲載する等の手段により公開することがある(公開する内容には、個人情報及び事業者が特定できる情報を含まない。)。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○センターに書面又は口頭で手続の終了の要望


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○斡旋手続:無料


○裁定手続:1万円(消費税等込み。)を手続開始日から1月以内にセンターに持参又は銀行振込


○依頼者又は特定事業者の依頼により外部調査機関に原因究明を委託した場合の費用は、当該依頼をした者が実費を負担


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○業務に関する苦情の申立ては、協会の管理部が受け付け


○苦情の内容等を記載した書面を管理部に提出

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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