ブランド110番  

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地4田村ビル4階

認証番号:第77号
認証年月日: 平成 22年 9月13日

氏名又は名称                  

一般社団法人日本流通自主管理協会 JCN6010005011507

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

ブランド110番  

住所

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地4田村ビル4階

代表者氏名

沢田 登志雄

電話番号

(03)3237−6331

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

ブランド110番事務局

住所                

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地4田村ビル4階

電話番号                  

(0120)786−470

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

問い合わせ・相談及び手続の申立ての受付は毎週月から金曜日までの午前10時30分から午後5時まで。(祝祭日等を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○いわゆるブランド品を購入した際、購入者と販売者との間に発生した真贋に係る不安・懸念・疑義に由来する売買契約紛争
※「ブランド110番」では、トラブルの対象となっているブランド品の真贋を法的に明らかにして解決を図るものではありません。
あくまでも協会が持っているデータや情報などを示しながら、当事者がトラブルを解決しようという努力を尊重して、両当事者の納得のもとに、トラブルの実情に即した迅速な解決を図るものです。

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○ブランド110番の運営を担当する特別委員会が、案件ごとに候補者名簿に記載されている者から、担当手続実施者2名〜4名(内、少なくとも1名は弁護士)を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○当協会事務局正職員(ただし、ブランド品に係る諸問題に関する消費者相談業務に就いて4年以上の実務経験を有する者に限ります。)
○特別の知識があり、裁定手続の手続実施者としてふさわしいとして代表理事が推薦した人

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○普通郵便、ファクシミリ、電子メール、電話、口頭による方法その他適宜の方法により行います。ただし、以下の通知は、配達証明郵便で行います。
(1)申立ての受理又は不受理の通知
(2)相手方に対し、裁定手続実施の意思を確認する通知
(3)相手方が裁定手続に応じず手続が終了した場合の通知
(4)和解合意書(送付の場合)
(5)申立ての取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
(6)担当手続実施者が和解が成立する見込みがないものとして手続が終了した場合の当事者への通知

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)当協会の消費者Q&Aセンターで、手続の依頼にかかわる相談を受けていること。
(2)いわゆるブランド品の販売者または購入者であること。
(3)案件が以下の要件に該当すること。
・申立人の氏名及び連絡先が明らかで、相手方が特定でき、現存し、かつ連絡先が明らかであること
・紛争の原因がブランド品の真贋に係る不安・懸念・疑義に由来していること。
・申立人が「ブランド品の真贋に係る不安・懸念・疑義」の理由を説明できること。
・案件の対象となっている商品について、当協会に裁定の根拠となり得るデータ・情報の蓄積のあること、あるいは調査等により、そのようなデータ・情報の入手の可能性が高いこと。
・案件の対象となっている商品の提出が可能であること。
・1案件につき、対象となる商品は1個であること。
・紛争の両当事者が、個人にあってはその居住地、法人・団体にあってはその本社(本部)所在地が日本であること。
・案件に関連し、相手方に対して訴訟を起こしていないこと、もしくは相手方より訴訟を起こされていないこと。
(4)申立書を提出すること。
(5)所定の資料を提出すること。
(6)所定の申立費用を納付すること。

【相手方】
○裁定手続の開始に合意するか否かの確認に対し、電話、ファクシミリ、電子メール、郵便、来訪により合意する旨の回答を行うこと。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に、申立てに応じて裁定手続の実施を依頼するか否かを確認するため、その意思
について照会する書面を送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○書面及び電子データによる資料は返還しません。(ただし、提出者から返還請求があった場合は、写しを作成し、提出資料は返還します。)
○書面及び電子データ以外の現物資料は提出者へ返還します。
○書面及び電子データによる資料、及び返還請求があった場合のそれらの写しは、裁定手続が終了した日から10年間、当協会に保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○裁定手続は非公開とします。
○本ADRに関する研究又は研修の資料として、あるいは紛争の未然防止等に資する資料として活用するために、紛争の当事者の同意をいただいた上で、終了した裁定手続の概要(案件に係わる個人や事業者が特定できる情報は含みません。)を、協会ウェブサイトに掲載、あるいは印刷物の配布、その他の方法により公表できるものとします。
○当協会の役員及び事務局職員、手続実施者候補者、ブランド110番特別委員会委員、苦情処理委員会委員、事務担当職員には、その職を退いた後も含めて守秘義務が課せられています。
○提出された書類および資料は、秘密を保持するために、施錠の出来る場所に保管し、電磁的記録については、アクセス制御等の措置を講じます。
○裁定手続で、第三者への非公開を条件に提供された情報は、以下の場合を除き、本来の協会活動だけでなく、他のADR案件でも利用しません。
・提供を受ける前に既に当協会が所有していた場合
・提供を受ける前に既に公知となっていた場合
・提供を受けた後、協会の責によらずして公知となった場合
・正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わずに適法に取得した場合

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○所定の書面を提出して行います。
○手続期日においては、担当手続実施者に口頭で終了の旨を告げることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○ 申立人は、申立て費用として以下のように、原則として現金で納付して下さい。
(1)申立人(2)相手方(3)申立費用(税込)
(1)消費者(2)消費者及び事業者(3)1万1,000円(※)
(1)事業者(2)消費者(3)5万5,000円
(1)事業者(2)事業者(3)16万5,000円
※令和6年9月1日から令和7年8月31日までに申立ての受理の決定があった裁定手続については、申立人が消費者である場合の申立て費用を1,100円(税込)とします。
 ただし、上記期間内において同一申立人からなされた二度目以降の申立てに関しては、原則どおり、1万1,000円(税込)となります。 
○申立て費用のほか、裁定手続に必要な場合、外部(機関の)調査、通訳、翻訳、手続実施者の旅費、日当及び宿泊費、その他の費用がかかる場合があります。この費用がかかる場合は、事前に当事者に同意をいただきます。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○裁定手続に関して苦情のある人は、苦情申出をブランド110番特別委員会(これ以下「委員会」といいます。)に提出することができます。
○委員会委員長は、苦情申出を受理した場合は、苦情処理委員会を招集し、苦情の事情の調査及び苦情処理の方法について審議を行わせます。
○委員会委員長は、上記の審議の結果に従って、苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした人に書面又は口頭により通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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ファクシミリ
文書の送付
その他
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