日本共済協会共済相談所  

東京都新宿区新宿五丁目5番3号建成新宿ビル6階

認証番号:第57号
認証年月日: 平成 22年 1月26日

氏名又は名称                  

一般社団法人日本共済協会 JCN1011105002227

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

日本共済協会共済相談所  

住所

東京都新宿区新宿五丁目5番3号建成新宿ビル6階

代表者氏名

青江 伯夫

電話番号

(03)5368−5757

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

日本共済協会共済相談所

住所                

東京都新宿区新宿五丁目5番3号建成新宿ビル6階

電話番号                  

(03)5368−5757

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○(1)〜(7)いずれかの団体(その会員団体を含む。)との間で締結した共済契約に関する紛争
ただし、当事者間において苦情段階で解決した場合及び審査委員会が裁定可能と判断できない場合は除きます。 
なお、自動車共済・自賠責共済の賠償案件については、専門紛争処理機関の対象案件のため、取り扱いません。
(1)全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
(2)全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済coop)
(3)日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)
(4)全国共済水産業協同組合連合会(JF共水連)
(5)全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
(6)全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
(7)全国自動車共済協同組合連合会(全自共)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○裁定は、審査委員会委員長が審査委員会委員のうちから選任した3名の委員(うち1名以上を弁護士とする。)からなる審議会においてこれを行います。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○審査委員会委員:審査委員会は弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者の委員で構成されています。

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○当事者双方に対して行う、裁定の申し立てが不受理となった場合の通知
○相手方団体に対して行う、裁定の申し立てを受理した場合の裁定申立書等の送付
○当事者双方に対して行う、裁定を開始する場合の適格性審査結果等の通知
○当事者双方に対して行う、審議会委員の忌避の申し立てに対する審査結果等の通知
○当事者双方に対して行う、異議申し立て書類等の送付
○当事者双方に対して行う、裁定の打ち切り通知
○相手方団体に対して行う、裁定の申し立て取り下げ通知
○当事者双方に対して行う、裁定書の交付
○当事者双方に対して行う、裁定手続きの終了通知
以上については、配達証明郵便またはこれに準ずる方法で通知します。
○上記以外の連絡等は、口頭、書面その他適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

○裁定の申し立てを行う場合には、裁定申立人はその趣旨および苦情等の事実関係を記載した所定の裁定申立書2通および証拠書類があるときは、その原本または謄本2通を審査委員会に提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○共済相談所が相手方団体に裁定の申し立てがあったことを通知し、裁定手続きへの参加を要請します。なお、相手方団体には、原則として裁定手続きへの参加を応諾する義務が課されています。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○裁定に関し共済相談所に提出された資料は原則として返還しません(資料は写しの提出で差し支えありません)。
○裁定に関する資料は、裁定終了後10年間共済相談所の保管庫に保管した後、適切な方法で廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○審査委員会委員および共済相談所職員には協会が定める規程に基づく秘密保持義務が課されています。
○裁定に関する文書は、協会が定める規程に基づき、秘密文書として取扱われます。
○裁定手続きは公開しません。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○裁定申立人は、いつでも、所定の裁定申立取下書を審議会に提出して、裁定の申し立てを取り下げることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○紛争解決支援手続きは無料です。
ただし、審議の場に当事者がご出席いただく場合の交通費、書類のコピー費用、書類の郵送料、および電話代等の実費は当事者各自のご負担とさせていただきます。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○共済相談所に対する苦情は、共済相談所に文書又は電話により申し立ててください。(電話番号 (03)5368-5757 )
○苦情の申し立てに基づき、共済相談所において措置を講じた場合は、講じた措置の内容を苦情を申し立てた方に連絡します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
10
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
10
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
101010
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
1010
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  消費者問題等関係者  法律学者                    
13  10  7                    30  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
10
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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