日本不動産仲裁機構ADRセンター  

東京都中央区日本橋堀留町1−11−5 日本橋吉泉ビル2F

認証番号:第151号
認証年月日: 平成 29年 3月15日

氏名又は名称                  

一般社団法人日本不動産仲裁機構 JCN3010005024206

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

日本不動産仲裁機構ADRセンター  

住所

東京都中央区日本橋堀留町1−11−5 日本橋吉泉ビル2F

代表者氏名

最上 義

電話番号

(03)3524−8013

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

日本不動産仲裁機構ADRセンター

住所                

東京都中央区日本橋堀留町1−11−5 日本橋吉泉ビル2F

電話番号                  

(03)3524−8013

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、夏季休業(8月13日から8月15日までの日)及び年末年始(12月28日から1月3日までの日)は、業務を行わない。)

アピールポイント・解決事例等

・不動産に関する広範囲(取引、管理、施工、相続その他承継)なトラブルに対応しています。
・手続実施者は不動産に関する専門資格保有者であり、弁護士助言のもと、和解に向けた話合いの手続きを進めます。
・話合いの場所や日時は、手続実施者が当事者の希望を伺って調整します。
・話合いは直接対面式の他、ウェブ会議システム等で行うことができます ・相手方が話合いに応じない場合には申立手数料の半額が返還されます。

【当機構に寄せられるトラブルのご相談事例】
 ・売買(又は賃貸)契約における契約不適合責任に関するトラブル
 ・住宅施工に関するトラブル
 ・立ち退き、明け渡しに関する相談
 ・家賃等の増減額交渉
 ・住宅ローン関するトラブル
 ・サブリースに関連する契約トラブル
 ・リフォームに関するトラブル
 ・相続不動産に関する相談
 ・騒音などによる隣人トラブル
 ・家賃滞納のトラブル

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

1 不動産の取引に関する紛争
2 不動産の管理に関する紛争
3 不動産の施工に関する紛争
4 不動産の相続その他の承継に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,調停人候補者のうちから,排除事由に該当しない者1人を調停人として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○本機構が実施する裁判外紛争解決手続の研修を修了した者であって,次の各号のいずれかに該当する者
 (1) 民事調停委員である者又はあった者
 (2) 司法委員として地方裁判所から選任された者又はあった者
 (3) 家事調停委員である者又はあった者
 (4) 参与員として家庭裁判所から選任された者又はあった者
 (5) 加盟団体に所属する者であって,本センターが取り扱う紛争の適切な解決について,特別の知識・技能・経験を有する者として,所属する加盟団体の推薦を受けた者
 (6) 加盟団体に所属する者以外の者であって,本センターが取り扱う紛争の適切な解決について,特別の知識・技能・経験を有する者として本機構から推薦された者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な通知は,配達証明郵便で送付します。
○調停手続に関する重要な通知以外は,通知すべき内容の性質に応じて,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知の性質に応じて適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○調停申立書提出の前に,当センターが実施する事前相談を受けていただきます。
○必要事項を記載した調停申立書を,当センターに提出していただきます。
※調停申込みの際,申立手数料が必要となります。

【相手方】
○必要事項を記載した書面を,当センターに提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに提出された調停申立書の受理決定をした後,速やかに,相手方に対して,必要事項を記載した書面を作成して送付いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関する書類は,調停手続が終了した日から10年間,当センター内の施錠可能な保管庫で厳重に保管します。
○当事者から提出された全ての資料は,提出した者の同意を得て,当センターが写しを作成し,原本を返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料:10,000円(申立人負担)(消費税別)
○期日手数料:10,000円(原則として,当事者双方が半額ずつ負担)(消費税別)
○紛争解決手数料:解決額(和解契約書に記載された当事者が他方に対して給付すべき価額の合計額)に応じて,以下のとおりです(原則として,当事者双方がそれぞれ半額を負担)。(消費税別)
0円又は算定不能       10千円
10万円まで   1.5 %+ 10千円
50万円まで   1.2 %+ 30千円
100万円まで  0.95%+ 55千円
500万円まで  0.85%+ 80千円
1千万円まで  0.75%+105千円
3千万円まで  0.65%+130千円
5千万円まで  0.55%+154千円
1億円まで    0.45%+174千円
1億円超     0.40%+224千円
○閲覧:無料
○謄写:500円/用紙10枚まで(10枚を超え,5枚増すごとに250円を加算)(消費税別
○証明書発行:5,000円/1通(消費税別)
※申立てを不受理としたときなど一定の場合に,手数料の全部又は一部の額を返還します。
※期日が開催されなかった場合,既に納付されていた期日手数料を返還します。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う民間紛争解決手続の業務に関して苦情がある者は,当センターの苦情相談窓口に,苦情の内容を記載した書面を提出して,苦情を申立てることができます。
○申立があった苦情は,苦情の内容の調査及び苦情処理の方法を検討し,苦情への対応について決定し,速やかに,処理の結果を書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
121815
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
18
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
13181118
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
1118
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
その他の専門家                          
11                          11  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
11
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
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