ハラスメントADRセンター
大阪府大阪市西区立売堀1−4−12立売堀スクエアビル8F
認証番号:第174号
認証年月日: 令和 4年 7月 1日
氏名又は名称
一般社団法人日本ハラスメント協会 JCN8120005021419
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
ハラスメントADRセンター
住所
大阪府大阪市西区立売堀1−4−12立売堀スクエアビル8F
代表者氏名
村嵜 要
電話番号
06−6556−6413
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
ハラスメントADRセンター
住所
大阪府大阪市西区立売堀1−4−12立売堀スクエアビル8F
電話番号
06−6556−6413
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前10時から午後6時まで(土日祝を除く。)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○全国の職場における以下の事項に関する紛争(ただし、(4)及び(5)に掲げるものについては、当該行為により被害を受けた現に就職活動中の学生及び当該行為を行った者が属する企業を双方の当事者とするものに限ります。)
(1)職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されるもの
(2)職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されるもの
(3)職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する事由であって雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号。以下「均等則」という。)第2条の3で定めるもの(以下「妊娠、出産等」という。)に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されるもの
(4)プレッシャーをかけるなど、自分の企業に就職を決めることを誘導することにより、就職活動中の学生の自由な就職活動の機会を妨げるもの
(5)優越的な立場を利用して性的な発言、性的な行動、性的な誘い等を行うことにより、就職活動中の学生の健全な就職活動の機会を妨げるもの
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が、候補者名簿に記載されている者のうちから、担当調停者として、申立てに係る紛争の解決をするのにふさわしい者で、かつ公正性を疑わせる事情のない者を1人選任します。
また、センター長が事案の内容からみて相当と認めるときは、2人以上の担当調停者を選任することができます。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○紛争解決事業者(以下「事業者」という。)において、企業や個人事業主のハラスメント対策への助言やハラスメント社外相談窓口運営、ハラスメント調査、ハラスメント研修の実施などのハラスメントに関する専門業務について3年以上の経験を有しており、かつ、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、メンタル心理カウンセラー、特定社会保険労務士のいずれかの資格を有する者で、事業者が契約する弁護士が実施する候補者向け研修を終了した者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○重要な通知については、配達証明郵便、到達確認措置付き電子メールによって行います。
○その他の一般的な通知については、口頭、普通郵便、電子メール等で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
○必要事項を記載した調停申立書をセンターに提出していただきます。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続依頼書を提出する方法のほか、電話により、必要事項を告げる方法でも可能です。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センターに提出された調停申立書を受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、速やかに相手方へ通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料が提出された場合には、調停期間中は当該資料を保管し、調停手続終了後は調停記録とともに5年間保管するものとします。
○保管期限が満了した調停記録及び資料については、センター長において復元ができないように裁断、データの上書き等した上で、廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開で行います。
ただし、事業者が行う研究又は研修の資料として活用するため、すべての当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者、利害関係人その他調停手続に関与した者の指名又は名称(法人である場合は代表者の氏名を含む。)及び紛争の内容が特定されないようにすることその他当事者等の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。)を印刷物の配布その他の方法により公表する場合があります。
○事業者の役員及び職員並びに調停者は、正当な理由なく、紛争の内容、調停手続の経緯及び結果その他調停手続に関し知り得た事実を漏らしてはならないものとされています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は、必要事項を記載した文書を提出すること(ただし、調停手続の期日においては、担当調停者に口頭で告げる方法も可)で、いつでも申立てを取り下げることができます。
○相手方は、必要事項を記載した文書を提出すること(ただし、調停手続の期日においては、担当調停者に口頭で告げる方法も可)で、いつでも調停手続の終了申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○調停申立手数料 100,000円(申立人)(消費税別)
○調停期日手数料 10,000円(当事者)(消費税別)
○成立手数料 和解契約書に解決額として記載される経済的利益の額を紛争の価額として、当該紛争の価額について下記に示した基準により算出した額(1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額。)
紛争の価額(A) 成立手数料
300万円以下 A×8%
300万円超−1,500万円以下 24万円+(A−300万円)×3%
1,500万円超−3,000万円以下 60万円+(A−1,500万円)×2%
3,000万円超−5,000万円以下 90万円+(A−3,000万円)×1%
5,000万円超−1億円以下 110万円+(A−5,000万円)×0.7%
1億円超 145万円+(A−1億円)×0
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○調停手続に関して苦情のある者は、苦情申出書をセンターに提出して苦情の申出ができます。
○センター長は苦情申出書がセンターに提出されたときは、速やかに事業者の代表者にその旨を報告し、代表者は検討委員(事業者の活動に助言を行う外部の弁護士、特定社会保険労務士、産業カウンセラー等からなるグループ)と審議を行います。
○センター長は、審議の結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。