一般社団法人事業再生実務家協会 ADR事業本部  

東京都港区虎ノ門3丁目8番25号近鉄虎ノ門ビル10階

認証番号:第162号
認証年月日: 平成 31年 3月14日

氏名又は名称                  

一般社団法人事業再生実務家協会 JCN3010405016835

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

一般社団法人事業再生実務家協会 ADR事業本部  

住所

東京都港区虎ノ門3丁目8番25号近鉄虎ノ門ビル10階

代表者氏名

中井 康之、小林 信明

電話番号

(03)6402−3870

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

一般社団法人事業再生実務家協会 ADR事業本部

住所                

東京都港区虎ノ門3丁目8番25号近鉄虎ノ門ビル10階

電話番号                  

(03)6402−3870

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

平日(月〜金)10:00−12:00,13:00−17:00(祝祭日,年末年始等を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○事業再生に関する紛争
(事業価値の著しい毀損によって再建に支障が生じないよう、会社更生や民事再生等の法的手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務(主として金融債務)について、猶予・減免等をすることにより、経営困難な状況にある企業を再建することを目的とする。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○協会に設置された選定委員会が、債務者の意見を聞いて、「手続実施者候補者リスト」に登録された者の中から、手続実施者の選任予定者を選任します。
○手続実施者の予定者は、債権者会議(概要説明会議)において、債権者の同意を得て正式に手続実施者に選任されます。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○協会が定める「手続実施者選定基準」に従い、事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる弁護士や公認会計士等。

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○本手続を終了させる場合の通知について
 配達証明郵便
○それ以外の事項の通知について
 普通郵便、電話、ファクシミリ等の適宜な方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

○手続の利用を希望する債務者は、協会所定の申請書及び添付書類を協会に提出します。
○協会は、事業再生計画案の成立の見通し等を審査して、本手続を利用するのに適した可能性があると判断した場合には、申請を仮に受理し、手続実施者(選任予定者)を選任します。
○債務者は、手続実施者(選任予定者)からの意見や助言を受けて、事業再生計画案の概要を策定した上で、協会所定の申込書を提出して、正式に手続利用の申込みをします。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○協会は、手続の申込を正式に受理した場合には、債権者に対して、速やかに債務者と連名で、一時停止の通知を送付します。なお、一時停止の通知と同時に、債権者会議(概要説明会議)の招集通知を送付します。
○協会は、一時停止の通知を送付したのち速やかに、手続実施者(選任予定者)又は債務者を通じて、債権者に対して、手続に参加する意向を有するか否かにつき確認を行います。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者から提出された資料は、協会が定める「文書等取扱規程」に従い、事務所内の保管庫にて保管され、同規程に基づく保管期間の満了後、提出者に返還されます(提出者の承諾を得て廃棄されることもあります)。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開です。
○協会の役職員及び手続実施者等は、協会が定める「秘密保持規程」に従い、秘密を保持する義務を負っています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○債務者は、所定の「事業再生手続取り下げの通知書」を提出することにより、いつでも手続の申込みを取り下げることができます。
○債権者は、手続が終了するまでは、手続から離脱することができます(要件や方式に制限はありません)。ただし、一部の債権者が離脱した場合でも、手続の進行及び債務者の事業再生計画案の遂行に支障を来たすおそれがない場合は、手続は継続します。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○協会が定める「手数料・報酬規程」に従い、審査料、業務委託金、業務委託中間金、報酬金が設定されます。
○審査料は、一律50万円(消費税別途)です(審査の申請を行う際に納付)。
○業務委託金は、債権者の数と債務額に応じて定められる標準額を基にして、「事案の難易度(複雑性)」、「調査の内容、範囲」、「手続実施者の職種・経験(時間単価)」及び「調査に要する補助者の有無、員数」を考慮して、手続実施者(選任予定者)の意見を聞いた上で、事案ごとに金額が決定されます(正式申込前に、手続実施者(選任予定者)への業務の委託に際して、協会が定めた所定の日までに納付)。
○業務委託中間金は、業務委託金と同様に事案ごとに金額が決定されます(正式申込を行うに当たり、協会が定めた所定の日までに納付)。
○報酬金は、業務委託金と同様に事案ごとに金額が決定されます(事業再生計画案の決議が成立した後に、協会が定める所定の日までに納付)。
○金員の納付は、協会が指定する銀行口座に振込む方法で行うことになっています。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○苦情受付先:電子メール jatp_adr@turnaround.jp
          電話番号 03−6402−3870
          FAX番号 03−6402−5671
○申出があった全ての苦情に対する対応は、協会が定める「苦情取扱規程」に従って、適切に行います。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  その他の資格者                       
10  5                       15  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
その他
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