りむすびADRセンター  

東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号桑野ビル2階

認証番号:第172号
認証年月日: 令和  4年 3月 1日

氏名又は名称                  

一般社団法人りむすび JCN2010905003474

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

りむすびADRセンター  

住所

東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号桑野ビル2階

代表者氏名

しばはし 聡子

電話番号

(050)3442−5797

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

りむすびADRセンター

住所                

東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号桑野ビル2階

電話番号                  

(050)3442−5797

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から日曜日までの午前9時から午後6時。 調整によっては、午後6時から午後9時の間に調停を行うことができる。 年末年始(12月29日から1月3日までの日)及びその他センターの都合により業務を行わない日時がある。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○婚姻関係(内縁関係、事実婚、パートナーシップを含む。)の維持又は解消及びこれに伴う財産的給付(婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割)に関する紛争
○子の監護に関する事項(親権者及び監護者の取り決め、監護の分担、面会交流等)に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、候補者名簿に記載されている者のうちから、弁護士から1名及び夫婦関係調整に関する紛争に係る問題について豊富な知識及び経験を有する者から1名を調停者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○夫婦関係調整に関する紛争に係る問題について豊富な知識及び経験を有する者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○重要な通知については、配達証明郵便、到達確認措置付き電子メールによって行います。
○その他の一般的な通知については、口頭、普通郵便、電子メール等で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○センターが実施する事前カウンセリングを受けていただいた後に、必要事項を記載した調停申立書を提出していただきます。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続意向確認書を提出する方法のほか、電話、電子メールにより、必要事項を通知する方法でも可能です。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターに提出された調停申立書を受理する決定をしたときは,必要事項を記載した書面を作成して,速やかに相手方に通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料が提出された場合には、調停期間中は当該資料を保管し、調停手続終了後は調停記録とともに10年間保管するものとします。
○保管期限が満了した調停記録及び資料については、センター長において復元ができないように裁断、データの上書き等した上で、廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行います。
○事業主、センター長、調停者及び事務担当者は、秘密保持の遵守を誓約し守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、必要事項を記載した文書を提出することで、いつでも申立てを取り下げることができます。
○相手方は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは期日に口頭で告げる方法によって、いつでも調停手続の終了申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○調停申立手数料: 20,000円(申立人)(消費税別)
○調停期日手数料: 30,000円/回(90分)(当事者双方)(消費税別)
○合意書作成手数料:40,000円(当事者双方)(消費税別)
〇閲覧謄写手数料:  8,000円/件(消費税別)
*申立人と相手方が調停手続の利用に合意している場合は10,000円減額
*当事者間に負担割合についての合意があるときは合意内容に準じます。
*面談調停の際には調停者の出張費交通費がかかります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○調停手続に関して苦情のある者は、苦情申立書をセンターに提出して苦情の申出ができます。
○センター長が任命した苦情処理担当者とともに、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行います。
○センター長は、苦情処理の方法について決定し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212022年03月01日〜2022年10月01日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  その他の専門家                       
3  3                       6  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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