ファミリー調停センター Actellus
福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内郵
認証番号:第177号
認証年月日: 令和 4年12月12日
氏名又は名称
一般社団法人 Actellus JCN3290005018626
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
ファミリー調停センター Actellus
住所
福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内
代表者氏名
坂本 美登利
電話番号
080−1732−1967
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
ファミリー調停センターActellus
住所
福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内郵
電話番号
080−1732−1967
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時まで(祝祭日を除く)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○婚姻関係及び内縁関係の維持又は解消(夫婦関係調整、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)に関する紛争
○子の養育(親権、監護、養育費、面会交流、親子関係等)に関する紛争
○相続に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が、候補者名簿に記載されている者のうちから、申立てのあった紛争の分野に係わる調停経験等を十分に考慮した上で、専門性を有する者を担当調停者として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○次のいずれかの資格又は経験を有する者
(1)家事調停委員の職にある者又はあった者
(2)家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
(3)弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な通知は、配達証明郵便又はこれに準ずる方法で送付します。
○その他の通知は、口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○必要事項を記載した調停申込書を、当センターに提出していただきます。
※調停申込みの際、調停申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続依頼書を提出する方法のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールにより依頼することができます。
※調停依頼の際、調停申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センター長が申立てを受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、配達証明郵便又はこれに準ずる方法により、速やかに相手方に通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○調停手続に関し提出された資料のうち、調停申込書、調停手続依頼書は、手続実施記録に編綴し、当該調停手続が終了した日から10年間、施錠のできる保管庫等で保存します。それ以外の提出された書類は、手続終了後、提出した当事者に返還します。
○保管期限が満了した手続実施記録については、復元できない方法で廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は原則非公開です。
○事業主及びセンター職員には、守秘義務を課しています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は、必要事項を記載した書類を提出する方法又は調停手続の期日において口頭で告げる方法により、いつでも調停手続を終了させることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○調停申立手数料:11,000円(当事者双方負担)(消費税込)
○期日手数料:11,000円/回(当事者双方が11,000円ずつ負担)(消費税込)
○成立手数料:22,000円(消費税込)+別表の基準により算出した額(当事者間で等分の負担)
※申立てを不受理としたときなど一定の場合に、手数料の全部又は一部の額を返還します。
※期日が開催されなかった場合、既に納付されていた期日手数料を返還します。
※期日手数料を納付した者が、無断で調停手続の期日に欠席したときは、相当の理由があると認められる場合を除き、納付された期日手数料は返還しません。
↓別表については、下記PDF参照
【PDF】【PDF】
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申立方法:調停手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書(記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をセンターに提出することにより苦情を申し出ることができます。
○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情に係る事情を調査した上、苦情対応の方法について審議し、確認した事実及び苦情対応の結果を通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。