ファミリー調停センター Actellus  

福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内

認証番号:第177号
認証年月日: 令和  4年12月12日

氏名又は名称                  

一般社団法人 Actellus JCN3290005018626

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

ファミリー調停センター Actellus  

住所

福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内

代表者氏名

坂本 美登利

電話番号

080−1732−1967

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

ファミリー調停センターActellus

住所                

福岡県福岡市東区和白三丁目9番22−205号 わじろ司法書士事務所 内

電話番号                  

080−1732−1967

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時まで(祝祭日を除く)

アピールポイント・解決事例等

 Actellus(アクテラス)では、家庭裁判所調停委員(10年以上の実績)やカウンセラーとして経験豊富なスタッフが、カウンセリングや調停(話し合いや取り決めのお手伝い)を行います。丁寧にお話をうかがい、法律的な面と心理的な面、両面から、家族に関する問題の解決をサポートいたします。

<ご相談例>
 ・離婚したいが、夫が応じるかどうか分からない。夫が怖くて話ができない。
 ・妻が離婚を望んでいるが、子どものことを考えると悩ましい。共同親権の施行まで離婚を待つか、離婚しても一緒に子育てをする、共同養育を行えるようにしたい。
 ・妻が子を連れて出て行った。今後について話し合いたいが、直接話をするのは難しい。
 ・夫婦の間で離婚の話が出ているが、養育費や財産分与などお金の話になると揉めてしまい、話し合いが進まない。
 ・夫婦関係がうまくいかない。離婚を考える前に修復改善の道を探したい。もめる原因となった生活費のことなど話し合って、取り決めておきたい。
 ・妻子と別居中、子どもと会う頻度が減っている。一定の面会交流の頻度を確保したい。
 ・遺産相続で揉めている。(長女は父の遺産分割を進めたいが、兄弟が協力しない)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○婚姻関係及び内縁関係の維持又は解消(夫婦関係調整、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)に関する紛争
○子の養育(親権、監護、養育費、面会交流、親子関係等)に関する紛争
○相続に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、候補者名簿に記載されている者のうちから、申立てのあった紛争の分野に係わる調停経験等を十分に考慮した上で、専門性を有する者を担当調停者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○次のいずれかの資格又は経験を有する者
(1)家事調停委員の職にある者又はあった者
(2)家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
(3)弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な通知は、配達証明郵便又はこれに準ずる方法で送付します。
○その他の通知は、口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○必要事項を記載した調停申込書を、当センターに提出していただきます。
※調停申込みの際、調停申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。

【相手方】
○必要事項を記載した調停手続依頼書を提出する方法のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールにより依頼することができます。
※調停依頼の際、調停申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長が申立てを受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、配達証明郵便又はこれに準ずる方法により、速やかに相手方に通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関し提出された資料のうち、調停申込書、調停手続依頼書は、手続実施記録に編綴し、当該調停手続が終了した日から10年間、施錠のできる保管庫等で保存します。それ以外の提出された書類は、手続終了後、提出した当事者に返還します。
○保管期限が満了した手続実施記録については、復元できない方法で廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開です。
○事業主及びセンター職員には、守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、必要事項を記載した書類を提出する方法又は調停手続の期日において口頭で告げる方法により、いつでも調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○調停申立手数料:11,000円(当事者双方負担)(消費税込)
○期日手数料:11,000円/回(当事者双方が11,000円ずつ負担)(消費税込)
○成立手数料:22,000円(消費税込)+別表の基準により算出した額(当事者間で等分の負担)
※申立てを不受理としたときなど一定の場合に、手数料の全部又は一部の額を返還します。
※期日が開催されなかった場合、既に納付されていた期日手数料を返還します。
※期日手数料を納付した者が、無断で調停手続の期日に欠席したときは、相当の理由があると認められる場合を除き、納付された期日手数料は返還しません。

↓別表については、下記PDF参照
【PDF】【PDF】

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:調停手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書(記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をセンターに提出することにより苦情を申し出ることができます。
○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情に係る事情を調査した上、苦情対応の方法について審議し、確認した事実及び苦情対応の結果を通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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