ADRセンター  

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目2番12号菱化代々木ビル4階

認証番号:第19号
認証年月日: 平成 20年 9月22日

氏名又は名称                  

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会(東京支部) JCN6010405001009

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

ADRセンター  

住所

東京都港区新橋6−17−17 御成門センタービル6階

代表者氏名

田中 節子

電話番号

(03)3438−4568

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

東京支部ADRセンター

住所                

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目2番12号菱化代々木ビル4階

電話番号                  

03−6434−9130

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から日曜日までの午前9時から午後5時まで但し、年末年始(12月29日から1月3日までの日)、協会の定時総会開催日その他協会が指定する日は除く

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○個別労働関係紛争及び男女間の関係の維持調整に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○ADRセンター長が、調停者候補者名簿に記載されている者のうちから原則、1名(センター長が事案の内容等からみて相当と認めるときは、2人以上)を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○協会正会員で産業カウンセラーの有資格者で且つ対象となる紛争分野の専門家

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停受理の通知等:申立ての受理の通知、相手方への応諾確認
○助言弁護士への資料の送付
○和解契約書の送付
○調停手続終了の通知
以上については、配達証明郵便で通知します。
上記以外の連絡等は、口頭、書面その他適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○調停申立ての趣旨及び紛争の要点を明らかにした調停申立書を(以下「申立書」という。)提出してください。
○調停申立てに関して、参考となる資料がある場合には提出してください。
○調停申立手数料を納付してください。(詳細は、「社団法人日本産業カウンセラー協会ADRセンター費用・報酬規程」を参照してください。

【相手方】
○所定の事項を記載した依頼書をセンターに提出してください(電話、ファクシミリ又は電子メールにより連絡する方法でも差し支えありません)。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○ADRセンターから、相手方に対し、電話その他の手段により調停の申立があったこと並びにその趣旨等を説明した上で、申立書の写し並びに応諾回答書等を送付することにより通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関しセンターに提出された資料は返還しません。(資料は写しの提出で差し支えありません。)
○調停手続に関する資料は、調停手続終了後10年間センターの保管庫に保管した後廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は、非公開です。
○協会の役職員、調停者候補者には協会が定める社内規程に基づく秘密保持義務が課されています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

【申立人の場合】
○取下書をセンターに提出する必要があります。
【相手方の場合】
○調停手続終了申出書をセンターに提出する必要があります。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

〇申立人
(1)調停申立て時に、調停申立手数料として27000円を納付していただきます。
(2)第2回目以降の調停実施日(調停期日)1回毎に、期日手数料として6000円を納付していただきます。

〇相手方
第2回目以降の調停実施日(調停期日)1回毎に、期日手数料として6000円を納付していただきます。
尚、和解が成立した場合は、成立手数料として、下記により算出した額を納付していただきます。
  (申立人、相手方の負担割合は、原則、等分です。)

【成立手数料算出基準】
紛争の価額(A)                 成立手数料
300万円以下                     A×8%
300万円超−1500万円以下           24万円+(A−300万円)×3%
1500万円超−3000万円以下          60万円+(A−1500万円)×2%
3000万円超−5000万円以下          90万円+(A−3000万円)×1%
5000万円超−1億円以下           110万円+(A−5000万円)×0.7%
1億円超                   145万円+(A−1億円)×0.5%

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○苦情受付先:ADRセンター事務局  (TEL)(03)3438-1298  (FAX) (03)3438-0533
○調停手続に関し苦情がある場合は、苦情申立書をセンターに提出してください。
○申立てられた苦情について、センターにおいて講じた措置を苦情を申立てた方にお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
  家事調停委員                         
 6                          6  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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