東京都千代田区神田錦町三丁目17番地廣瀬ビル3階

認証番号:第7号
認証年月日: 平成 19年12月27日

氏名又は名称                  

一般社団法人 日本商事仲裁協会 JCN2010005013820

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

 

住所

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地廣瀬ビル3階

代表者氏名

北川 愼介

電話番号

(03)5280−5161

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

一般社団法人 日本商事仲裁協会 東京本部

住所                

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地廣瀬ビル3階

電話番号                  

(03)5280−5161

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時まで(土日祝祭日を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○商事紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○当事者が合意した調停人がいる場合:商事紛争の和解の仲介を行うにふさわしい者であるかをJCAAが経歴等を元に判断し、選任の確認を行う。
○JCAAが選任する場合:JCAAが調停人候補者名簿を作成し、当事者の意見を聞いた上で、JCAAが選任

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○調停人:弁護士・弁理士・大学の法学関係教授など

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○相手方への応諾確認:所定の書面を配達証明郵便等により送付
○手続実施者による手続の終了:所定の書面を配達証明郵便等により送付
○当事者への期日通知等:クーリエ便、書留郵便、電子メール等により送付

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の調停申立書を協会に提出するとともに、申立料金を納付
○調停合意(当事者間でJCAAの規則に基づく調停によって、話合いをすることの合意)があるときは、調停合意書の写しを提出する

【相手方】
○応諾書、応答書(申立ての趣旨及び申立てを根拠づける理由に対する意見等を記載した書面)等をJCAAに提出

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に、申立書写し、応諾書・応答書の様式等を配達証明郵便等により送付し、調停手続に応諾するかどうかを確認

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続が行われている間及び終了後も、JCAA内の施錠可能な保管庫に保管若しくはPDFファイルによりJCAAの役職員のみがアクセス可能なフォルダーに保管
○調停終了日より10年間保管後破棄する
○当事者から資料返還の申請があった場合は、資料の写しを取った上、原本を返還する

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開
○調停人、当事者、JCAAの役職その他調停手続に関係する者は、調停手続に関する情報を他に漏らさない

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○原則として書面により、調停人に調停手続の終了を要請(調停人が選任されていないときはJCAAに要請)

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立料金:申立人のみ負担。調停申立ての際に50,000円(税別)を納付する。
○調停人報酬金:時間単価50,000円(税別)に調停手続に関する作業に必要とした時間を乗じた金額とし、各当事者が等額に負担する。
○調停人経費:調停人に関する交通費や郵便等の必要経費については実費、宿泊を必要とする場合は、1泊あたり60,000円を各当事者が等額に負担する。
○管理料金:上記調停人報酬金の10%をJCAAに対して各当事者が等額に負担する。
○その他の費用:管理料金のほか、調停手続のために必要とした費用(調停人経費を除く)の負担が発生する場合がある。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○苦情受付先
東京本部仲裁調停部
電子メールアドレス:mediation@jcaa.or.jp
電話:(03)5280−5161

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                         
0                          0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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