






弁護士JPオンライン調停センター
東京都港区六本木1丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
認証番号:第194号
認証年月日: 令和8年9月11日
氏名又は名称
株式会社弁護士JPオンライン調停センター
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
弁護士JPオンライン調停センター
住所
東京都港区六本木1丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
代表者氏名
難波 隼人
電話番号
050-1784-9388
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
弁護士JPオンライン調停センター
住所
東京都港区六本木1丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
電話番号
050-1784-9388
業務を行う日及び時間
平日9時半〜21時/土日祝9時半〜18時(ただし、センターが指定する日時を除く)
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○民事に関する紛争一般
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○運営委員会が手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者をオンライン調停人として選任する。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○本手続に関する通知は、原則として、当社システム内の受信領域又は当社システムに登録された電子メールアドレス、SMSその他の電磁的連絡先に送信する方法により行います。
○相手方に手続遂行の意思を確認する際は、相手方の電磁的連絡先に、申立ての趣旨及び概要並びに回答期限を記載したメッセージを送信します。必要に応じて、郵送により連絡先の確認又は当社システムの案内等を行うことがあります。
○手続実施記録に記載する必要がある重要な事項は、電子メールの開封通知、指定URLのクリック又はウェブ画面への入力等により、受信の事実及び日時を記録します。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
○申立ての受理後、当社が相手方に手続に応じる意思を確認します。相手方が応諾した場合、当事者は当社システム上で情報を入力し、争点整理を行います。
○当事者双方がオンライン調停を希望した場合、運営委員会がオンライン調停人を選任し、日程を調整した上で、Web会議システム又は当社システムを利用してオンライン調停を実施します。
○当事者間で合意が成立した場合は、当社が和解合意書原案の電磁的記録を作成し、当事者双方及び当社が電子署名した和解合意書を作成して、当事者双方に提供します。
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
○本手続の利用を希望する方は、利用規約及び手続運用規則に同意の上、当社所定の方法により、氏名、電子メールアドレス、相手方の氏名及び連絡先、請求内容を特定する事項その他必要な情報を登録して、利用登録及び申立てを行ってください。
○代理人を定める場合は、その氏名、住所及び資格を登録してください。原則として、法令により裁判上の行為をすることができる代理人又は弁護士に限られます。
○利用料金は、当社が指定する決済手段により、所定の支払期日までにお支払いください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○当社は、相手方の電子メールアドレス、SMSその他文字でのやり取りが可能な電磁的連絡先に、申立ての趣旨及び概要とともに、本手続に応じるか否かを所定の期間内に回答するよう求めるメッセージを送信します。
○電磁的方法で連絡先を確認できない場合は、郵送により確認することがあります。所定の期間内に意思を確認できない場合又は相手方が応じない旨を表示した場合は、手続を終了することがあります。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○当事者の主張、提出資料、通知記録その他の手続実施記録は、当社が管理するサーバーに電磁的に記録し、手続期間中及び手続終了後少なくとも10年間保管します。
○本手続資料は、合理的な水準のセキュリティーを確保し、当該手続のオンライン調停人並びに管理上必要な当社の役員及び従業員のみがアクセスできる方法で管理します。
○保管期間経過後は、合理的な期間内に復元できない方法で廃棄します。手続終了後、当事者又は代理人が希望する場合は、当社システムを介して本手続資料の複写を提供します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○オンライン調停人、当社の役員及び従業員、運営委員、苦情審査委員会委員並びにこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、本手続に関して知り得た事実、当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示しません。
○当社は、秘密保持契約の締結等により秘密が確実に保持される措置を講じます。当事者も、他方当事者から得た本手続資料をみだりに第三者に開示してはならないものとされています。
○オンライン調停における録音・録画及び期日の放送又は公衆送信は、オンライン調停人の承諾がない限り禁止されています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は、本手続の利用を中止する旨を当社及び他方当事者に表明することにより、手続を終了させることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○料金は紛争類型及び料金プランにより異なります。下記PDF参照
【PDF】【PDF】
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○本手続に関する苦情がある方は、当社所定の方法により、苦情の概要を記載して当社に通知してください。
○当社は、運営委員1名以上を含む3名以上の有識者で構成する苦情審査委員会を設置し、苦情内容の調査及び処理方法の審議を行わせます。
○運営委員会は、苦情審査委員会からの報告を受けて処理方法及び内容を決議し、確認した事実及び苦情処理の結果を、当社所定の方法で苦情申立人に通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
