






オンライン紛争解決Harmo(ハルモ)
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1 レインボー大宮ビル305
認証番号:第193号
認証年月日: 令和8年9月7日
氏名又は名称
株式会社NEXPERT Legal Service
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
オンライン紛争解決Harmo(ハルモ)
住所
東京都中央区八重洲一丁目3番18号
代表者氏名
佐藤 塁
電話番号
03-6271-0096
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
Harmo本部
住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1 レインボー大宮ビル305
電話番号
048-782-8931
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(祝日を除く。)。ただし、調停は月曜日から日曜日までの午前9時から午後9時までの間に実施。
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○民事に関する紛争一般
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○運営委員会が手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○申立書の写し、和解契約書及び終了通知書を通知するとき
・配達証明付書留郵便又は電子メール(受領確認を要する)
○その他の事項(期日通知、事務連絡等)を通知するとき
・口頭(電話を含む。)、書面、電子メールその他適宜の方法
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
○調停を申し立てる場合は、申立書又は申立書に記載すべき内容を示した電磁的記録を、郵送、電子メール又は当社WEBサイトにより運営委員会へ提出してください。
○当事者が法人である場合は代表者の資格を証明する書面等を、代理人による場合は委任状その他代理権を証明する書面等を併せて提出してください。申立ての理由を裏付ける証拠書類がある場合は、その写しも提出してください。
○申立てに際し、事件1件につき申立手数料1万円及びこれに係る消費税等相当額を納付してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○調停の申立てを受理したときは、申立書の写し等を相手方に送達するとともに、書面により調停手続に応じるか否かを確認します。相手方は、書面又は電子メール等により意思を表示します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○申立書、答弁書、主張書面、証拠、期日調書、和解契約書、仲裁判断書その他の事件記録は、手続終了後10年間保存します。
○書面は鍵の付いた書庫で保管し、電磁的記録は管理上必要な者のみがアクセスできる方法で管理します。保存期間経過後は、復元不可能な方法で廃棄します。
○証拠物等の預り物は、手続終了後速やかに提出者へ返還します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開で行います。期日における録音、写真撮影及び録画並びにWEB会議で送受信される音声の録音は、原則として禁止します。
○手続実施者、専門委員、通訳人、運営委員会及び事務局の構成員、当社の役員等並びに委託先の関係者には、手続の係属、内容、結果その他職務上知り得た事実について守秘義務が課されています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人及び相手方は、電磁的記録を運営委員会に送信する方法により、手続の終了を申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
※以下の金額には、別途、消費税等相当額が加算されます。
○申立手数料 事件1件につき1万円(申立てに際して納付)
○開始手数料 手続実施者1名につき40万円(第1回期日前に持参又は送金により納付)
○成立手数料
(1) 紛争の価額が300万円以下の場合
なし
(2) 紛争の価額が300万円を超え1500万円以下の場合
紛争の価額の3%
(3) 紛争の価額が1500万円を超え3000万円以下の場合
紛争の価額の2%に45万円を加えた額
(4) 紛争の価額が3000万円を超え5000万円以下の場合
紛争の価額の1%に75万円を加えた額
(5) 紛争の価額が5000万円を超え1億円以下の場合
紛争の価額の0.7%に95万円を加えた額
(6) 紛争の価額が1億円を超え10億円以下の場合
紛争の価額の0.5%に130万円を加えた額
(7) 紛争の価額が10億円を超える場合
紛争の価額の0.3%に580万円を加えた額
○成立手数料は、和解契約書又は仲裁判断書の送達前に、持参又は送金により納付してください。
○諸費用 通訳人又は専門委員の報酬の120%
出張を要するときは交通費と日当の120%の合計額
○参加手数料 利害関係人が手続に参加した場合に、運営委員会が納付を求めることがあります。
○交付手数料 交付を求める書類1枚につき10円
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○苦情の概要を記載した苦情申立書を当社に提出してください。
○苦情の申立てを受けたときは、運営委員会が弁護士1名以上を含む3名以上の小委員会を設置し、事実関係の調査及び処理方法の審議を行った上で、苦情処理の方法を決議します。
○確認した事実及び苦情処理の結果は、運営委員会委員長が書面又は口頭で苦情申立人に通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
