リコ活調停

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル1階

認証番号:第189号
認証年月日: 令和8年1月8日

氏名又は名称                  

株式会社リライフテクノロジー              JCN5010003037521

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

リコ活調停

住所

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル1階

代表者氏名

小林 弘典

電話番号

03-6820-6415

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

事務局

住所                

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル1階

電話番号                  

03-6820-6415

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から土曜日までの午前9時から午後10時まで

アピールポイント・解決事例等

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○婚姻関係の維持又は解消(養育費、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)に関する紛争及び子の監護(監護者の指定、子の引渡し、親権者指定及び面会交流等)に関する紛争
○内縁関係に関する紛争
○婚姻前の男女関係に関する紛争
○不貞に対する慰謝料に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、候補者名簿に記載されている者のうちから、事案にふさわしいと思われる者を担当調停者として選任する。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○以下の条件のいずれかを満たす者
・家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
・家事調停委員として3年以上の勤務実績及び延べ200回程度の調停経験を有する者
・弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や和解契約書の送付など手続に関する重要な書面等を送達又は通知するとき
配達証明郵便又は到達確認付き電子メール等
○それ以外の事項を通知するとき
口頭による告知、普通郵便、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

※ただいま準備中です。

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○必要事項を記載した調停申立書を当社に提出してください(入力フォームによる提出など、電磁的記録による提出も可能な場合がありますので、お問い合わせください。)。
○調停申立手数料(10,000円(税別))を納付してください。
【相手方】
○手続実施に同意する旨などを記載した意向確認書を当社に提出してください(電磁的記録による提出も可能な場合がありますので、お問い合わせください。)。
○調停依頼手数料(10,000円(税別))を納付してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、配達証明郵便等により、手続の実施を希望するかどうかにつき照会します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○手続において提出された資料については、返還しません。
○手続において提出された資料等は、手続実施記録の一部として保存します。
○手続実施記録は、文書にあっては施錠のできる保管庫に保管し、電磁的記録にあっては当該記録のアクセス制御に係るパスワードを設定します。
○当該保管庫及びその鍵並びに電磁的記録及びそのパスワードは、いずれも事務局長が管理します。
○保存期間が経過した手続実施記録は、復元不可能な方法により廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行っています。
○調停者及び職員等には、守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人及び相手方は、電磁的記録をセンターに送信する方法、又は、担当調停者に対し期日に口頭で申し出る方法により、手続の終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

※ 以下の金額はいずれも税別であり、期日手数料については当事者に負担割合の合意があれば、当該割合に沿って負担いただきます。
・調停申立手数料(申立人)
 1万円
・調停依頼手数料(相手方)
 1万円
・期日手数料(当事者双方)
各3万円(期日1回あたり)
・合意書作成手数料(当事者双方)
各4万5千円(執行合意が含まれる場合は追加で各4万5千円)
・手続実施記録の閲覧の請求
1事案、1回について500円
・手続実施記録の謄写
1事案について500円

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法
調停手続に関し苦情がある者は、事務局に対し、苦情の概要を記載した苦情申出書を提出することができます。
○対応方法
苦情処理委員会を設置した上、当該苦情に係る内容の調査及び苦情処理の方法を審議し決定します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。