弁護士法人世田谷用賀法律事務所

東京都世田谷区用賀四丁目5番16号TEビル2階

認証番号:188
認証年月日: 令和7年12月8日

氏名又は名称                  

弁護士法人世田谷用賀法律事務所

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

弁護士法人世田谷用賀法律事務所

住所

東京都世田谷区用賀四丁目5番16号TEビル2階

代表者氏名

クリア 江利

電話番号

(03)-3709-6605

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

弁護士法人世田谷用賀法律事務所

住所                

東京都世田谷区用賀四丁目5番16号TEビル2階

電話番号                  

(03)-3709-6605

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(ただし、年末年始(12月29日から1月3日までの日)及び祝祭日を除く。)

アピールポイント・解決事例等

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○婚姻関係の維持又は解消に関する紛争(離婚、親権(親権者変更を含む。)のほか、婚姻費用、養育費、財産分与その他の経済的給付に関する件を含む。)
○監護者に関する定め、親権者の指定及び面会交流その他の子の監護に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○事業長が候補者名簿に記載されている者の中から手続実施者を1人選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○ADR手続に関する通知は、郵便(普通郵便のほか配達証明付郵便を含む。)又は電子メールの方法(到達確認措置を付した電子メールを含む。)により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○必要事項を記載したADR申立書を紙面又は電子メールにて提出していただきます。
【相手方】
○必要事項を記載した意向確認書を書面又は電子メールにて提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立てを受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、速やかに配達証明郵便の送付又は到達確認措置を付した電子メールの送信により相手方に通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○手続実施記録は、調停手続が終了した日から少なくとも10年間保管するものとします。
○保存期間を経過した手続実施記録は、事業長において復元ができないように裁断又はデータの上書き等した上で、廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○ADR手続は原則非公開で行います。
○事業長、副事業長、手続実施者、事務担当者は、正当な理由なく、紛争の内容、ADR手続の経緯及び結果その他ADR手続に関し知り得た事実を漏らしてはならないものとされています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは期日において手続実施者に口頭で告げる方法によって、いつでも申立てを取り下げることができます。
○相手方は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは期日において手続実施者に口頭で告げる方法によって、いつでもADR手続の終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料:110,000円(税込)
○期日手数料:55,000円/回(税込)
○合意書等作成手数料:110,000円(税込)(特定和解合意書作成手数料は220,000円)
○閲覧謄写手数料
・合意書又は手続実施記録の閲覧及び謄写手数料:1,100円/件(税込)
・特定わき亜合意書を含む手続実施記録の閲覧及び謄写手数料:11,000円/件(税込)
※振込方法は、金融機関への振込です。
※当事者間の費用の分担は当事者双方で協議することとし、振込手数料は当事者の負担とします。
※当事者の都合により期日をキャンセルする場合、期日キャンセル料として、期日手数料の30%(期日2日前)、50%(前日)、100%(当日)のキャンセル料がかかります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○概要を記載した苦情申出書を事業者に提出することにより、苦情の申出をすることができます。
○事業長は、事業長が任命した苦情処理担当者とともに、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行います。
○事業長が手続実施者を兼ねる場合における審議は、第三者委員会を招集する方法により行うものとします。
○事業長は、苦情処理の方法について決定し、その決定に従い苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。