チャイルドサポート

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング4階

認証番号:第184号
認証年月日: 令和7年4月11日

氏名又は名称                  

株式会社チャイルドサポート JCN7010001233450

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

チャイルドサポート

住所

東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者氏名

佐々木 裕介

電話番号

03-4500-0419

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

チャイルドサポート丸の内事務所

住所                

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング4階

電話番号                  

03-4500-0419

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(祝日を除く。)

アピールポイント・解決事例等

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○夫婦関係等に関する紛争(養育費、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)
○子の監護に関する紛争(面会交流等)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○事務局長が調停人候補者名簿に登録された者の中から手続実施者(調停人)を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士(弁護士として5年以上の経験を有し、離婚及び離婚給付に関する専門的知識並びに紛争解決能力を十分に有する者)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○当社指定のチャットツール又は電子メールで行います。
○ただし、当社が必要と認める場合、相手方に対する調停手続の意思確認の通知に限り、配達証明付き郵便による通知を行うことができます。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】(準備中)

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○当社が指定するフォームに、申立人の情報(氏名・住所等)、調停申立ての趣旨及び概要、相手を特定する情報(氏名・電子メールアドレス等)を入力してください。
【相手方】
○チャットツール又は電子メールを通じて、調停手続に応諾するか否か意思表示をしてください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立人が登録した相手方のメールアドレス若しくは当社が指定するチャットツールを通じて申立人が招待した相手方のアカウント宛てに申立が行われた旨通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○手続実施記録は、調停期間中及び調停手続が終了した日から少なくとも10年間保管するものとします。
○保管期限が満了した手続実施記録については、当社において復元ができない方法で廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行います。
○調停人及び調停手続に関与する者は、当社サービスの業務を遂行する上で知り得た事実を他に漏らしてはならないものとされています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、調停手続の取下げ又は終了の意思を当社及び他方当事者に示すことにより手続を終了することができます。(ただし、調停手続の期日を3回以上行った後は、調停人が取下げ又は終了に正当な理由があると認める場合を除き、取下げ又は終了には相手方の承諾を要するものとします。)

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料:無料
○期日手数料:29,800円(消費税込)
○和解合意書原案作成手数料:59,800円(消費税込)
○成立手数料:原則330,000円(消費税込)
※養育費の取り決めに関する成立手数料及び財産分与、慰謝料、解決金その他金銭の給付条項に関する成立手数料については、当社が定める「利用料に関する規程」に従い、設定されます。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:受付窓口(complaints@childsupport.co.jp)宛に電子メールで苦情の内容を送信することにより、苦情を申し立てることができます。
○対応方法:速やかに調査を行い、苦情の内容が相当であると認めるときは、事務局長、調停人及び当事者との協議、当事者の紛争解決に必要な手段の検討、当社の再発防止策の実施を含む適宜の措置をとります。上記の措置を講じたときは、苦情申出をした者に対し、苦情処理の結果をチャットツール又は電子メールで通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。