裁判外紛争解決手続(ADR)について

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

裁判と認証ADRの違い(主なもの)

裁判認証ADR
実施主体裁判官各分野の専門家
秘密の保護公開非公開
手続きの進行民事訴訟法に従った手続進行ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能
費用裁判所の訴訟費用ADR機関に支払う費用
強制執行力あるある※

※認証ADRで成立した和解のうち、その和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(特定和解)については、裁判所の決定を得ることにより、強制執行をすることができます。(ただし、一部例外があります。詳細は認証ADR事業者にお問い合わせください。)

民間ADRの業務の認証制度(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の概要

○ 紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利の適切な実現に資することを目的
○ 法定の基準・要件に適合するものを法務大臣が認証
○ 認証を受けた民間ADRの利用に関し、所定の要件の下に、時効の完成猶予、訴訟手続の中止等の法的効果が付与
○ 利用者に紛争解決手続についての選択の目安を提供するため、認証ADRの業務に関する情報を法務省ホームページ等において公表
○ 平成19年4月1日施行

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の概要(概要:PDF)

裁判外紛争解決手続(ADR)の認証制度について(概要:PDF)

認証ADRの特徴

例えば・・・

  • 友人に金を貸したが、なかなか返してくれない。分割でもいいから、早く払ってもらえるように話し合いをしたい。
  • 会社が給料を払ってくれないが、裁判にはしたくない
  • 近所の飲食店が夜中までカラオケ営業をするのでうるさくて眠れない。今更引っ越しはできないし、周囲の生活環境にも配慮して営業してもらえるよう、話し合いでルールを決めたい。
  • 自動車が走行中に故障したが、製品に欠陥があるように思う。メーカーに調査と無償修理をしてもらえるように話し合いをしたいが、詳しい専門家に調停人になってもらいたい。

こんな時、話し合いによる紛争解決手続(認証ADR) によって解決する方法もあります。

1.法務大臣の認証を取得するためには、法律で定められた、公正中立性を確保するための厳格な基準をクリアしなければなりません

基準の主なもの
(1)トラブルの内容に応じた専門家を紛争解決の手続を進める人(調停人)として選任できるよう、専門的人材を確保しているか

(2)当事者のプライバシーや営業秘密などを守るための体制は整っているか

(3)当事者と利害関係のある人が調停人とならないような仕組みが備わっているか。

(4)手続を利用する前に、手続の内容や費用など、法務省が定めた事項を説明することとしているか 等

2.認証ADRを利用した場合の法的効果(時効の完成猶予)

認証ADRを利用しても、話し合いがうまくまとまらず、解決に至らないこともあります。その後、裁判に訴えてはみたものの、話し合いをしているうちに時効が成立して権利が消滅してしまっていたということも、考えられなくはありません。しかし、認証ADRを利用していれば、一定の場合に、本来の時効期間の満了時期を過ぎても、所定の時期を経過するまでは時効が完成しない(法律的には「時効の完成猶予」と呼ばれています。)ものと法律で定められています。

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